書面掲示事項等

保険医療機関及び保険医療療養担当規則等について、厚生労働大臣が書面掲示することとされている事項について掲載しています。
勝山薬局グループに適応します。

ご利用の皆様へ

当薬局では、後発品の調剤を積極的に行っております。
健康に関するご相談もお受けしておりますので、薬局スタッフまでお気軽にお申し付けください。

調剤報酬点数表一覧について

当薬局は、以下の調剤報酬点数を算定しております。

調剤報酬点数表(外部リンク:PDFが開きます)

調剤管理料について

患者さまやご家族等から収集した投薬歴、副作用歴、アレルギー歴、服薬状況等の情報、お薬手帳、医薬品リスク管理計画(RMP)、薬剤服用歴等に基づき、薬学的分析及び評価を行ったうえで、患者さまごとに薬剤服用歴への記録や必要な薬学的管理を行っています。必要に応じて医師に処方内容の提案を行います。

服薬管理指導料について

患者さまごとに作成した薬剤服用歴等に基づいて、処方された薬剤の重複投薬、相互作用、薬物アレルギー等を確認した上で、薬剤情報提供文書により情報提供し、薬剤の服用に関し、基本的な説明を行っています。薬剤服用歴等を参照しつつ、服薬状況、服薬期間中の体調変化、 残薬の状況等の情報を収集した上で、処方された薬剤の適正使用のために必要な説明を行っています。薬剤交付後においても、必要に応じて指導等を実施しています。

地域支援体制加算について

当薬局では以下の基準を満たし、地域支援体制加算1または2を算定しております。

・1200品目以上の医薬品の備蓄
・他の保険薬局に対する在庫状況の共有・医薬品の融通
・医療材料・衛生材料の供給体制
・麻薬小売業者の免許
・集中率85%の場合、後発医薬品の調剤割合が50%以上
・当薬局で取り扱う医薬品にかかる情報提供に関する体制
・診療所・病院・訪問看護ステーションとの連携体制
・保険医療・福祉サービス担当者との連携体制
・在宅患者に対する薬学管理・指導の実績(薬局あたり年24回以上)
・在宅訪問に関する届出・研修の実施・計画書様式の整備・掲示等
・医薬品医療機器情報配信サービスの登録・情報収集
・プレアボイド事例の把握・収集に関する取り組み
・副作用報告に関する手順書の作成・報告体制の整備
・かかりつけ薬剤師指導料等に係る届出
・管理薬剤師の実務経験(薬局勤務経験5年以上、同一の保険薬局に週32時間以上勤務かつ1年以上在籍)
・薬学的管理指導に必要な体制・機能の整備(研修計画・受講等)
・患者様のプライバシーに配慮した服薬指導を実施する体制
・要指導医薬品・一般用医薬品(48薬効群)・緊急避妊薬の備蓄
・健康相談の取り組み
・敷地内禁煙・喫煙器具やタバコの販売の禁止

かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料について

当薬局では、以下の基準を満たす薬剤師が患者様の同意を得て算定いたします。

・保険薬剤師の経験3年以上
・週32時間以上の勤務
・当薬局1年以上在籍
・研修認定薬剤師の取得
・医療に係る地域活動の取組への参画

患者様の「かかりつけ薬剤師」として、安心して薬を使用いただけるよう、複数の医療機関にかかった場合でも処方箋をまとめて受け取ることで、使用している薬の情報を一元的に把握し、薬の飲み合わせの確認や説明をいたします。

在宅薬学総合体制加算について加算2、森ノ木店、城山台店のみ

当薬局では在宅医療の充実に向け注力しており、開局時間外であっても在宅患者の体調急変に対応できる体制を整えています。
在宅患者の皆様には規定の調剤報酬点数表に従い在宅薬学総合体制加算を処方箋受付1回につき算定しております。

特定薬剤管理指導加算2について勝山薬局本店のみ

当薬局は以下の基準に適合し、該当の治療を行う際に算定いたします。
保険薬剤師の経験5年以上の薬剤師が勤務
患者のプライバシーに配慮した服薬指導を実施する体制
麻薬小売業者免許の取得
医療機関が実施する化学療法に係る研修会への参加(年1回以上)
当薬局では、抗がん剤注射による治療を行う患者さまに対して、治療内容を把握し処方医との連携のもと、副作用の確認等のフォローアップを行います。

取り扱いのある医療保険及び公費負担医療について

・健康保険法に基づく保険薬局としての指定
・生活保護法に基づく指定
・公害健康被害の補償等に関する法律に基づく指定
・原子爆弾被害者に対する援護に関する法律に基づく指定
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定
・労働者災害補償保険法に基づく指定
・児童福祉法に基づく指定
・難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく指定
・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく指定

「個別の調剤報酬算定項目の分かる明細書」の発行について

当薬局では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の調剤報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。
公費負担等で窓口でのお支払いがない方の場合でも発行しております。

療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いに関する掲示義務等

<容器代>
水薬容器:70円
軟膏容器:50円

<一包化の加算>
・医師の指示があった場合、規定の調剤報酬点数表に従い、算定後、徴収いたします。
・医師の指示がなく、患者様のご希望で一包化した場合(自費)

ジェネリック医薬品について

ジェネリック医薬品とは先発医薬品と成分が同じで、添加物や製法が違うお薬です。
AG(オーソライズドジェネリック)といわれるお薬は、添加物や製法等も先発品と全く同じジェネリック医薬品です。ジェネリック医薬品にするとお薬代がお安くなります。
味や飲みやすさ等が改良されているものもあります。
先発医薬品を希望される患者様はスタッフにお申し出下さい。


※処方記載のジェネリック医薬品から先発医薬品へ変更する場合には、処方医の許可が必要です。
必ずしも全ての医薬品が変更できるとは限りませんのでご了承下さい。
また、在庫の関係上お時間がかかる場合があります。

薬剤服用歴管理指導料算定について

当薬局では調剤基本料1を算定しております。
よって、お薬手帳を持参された方(原則過去3月内に処方せんを持参した患者に限る)には、服薬管理指導料が45点となります。
しかし、過去3月内に処方せんを持参のなかった患者及び、初めて来局される患者、手帳を持参していない患者は服薬管理指導料が59点となりますので、ご了承ください。

後発医薬品調剤体制加算について

後発医薬品の使用数量の割合が80%以上の店舗は後発医薬品調剤体制加算を処方箋受付1回につき算定しております。
ご了承ください。

夜間・休日加算について

下記時間に夜間・休日加算を処方箋受付1回につき40点加算しています。

平日の19:00以降
土曜日の13:00以降
年末年始12月29日、30日、1月3日開局日の平日は終日夜間・休日加算
※日曜・祝日の開局日(12月29日、30日、1月3日も該当)及び、12月31日、1月1日、2日開局日は終日休日加算となりますのでご了承下さい。

選定療養費について

医療上の必要があると認められない後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品のみ)を患者様が希望する場合、先発医薬品と後発医薬品との差額の1/4を保険外としてお支払いいただきます。
システム上、お支払いいただく金額が、医薬品によっては、差額の1/4よりも大きくなる場合もありますので、ご了承ください。

医療情報取得加算について

当薬局では、オンライン資格確認等システムの運用を開始しているため、医療情報取得加算を算定しております。
あらかじめご了承ください。

医療DX推進体制整備加算について

下記事項を行っている店舗は、医療DX推進体制整備加算を算定しています。

・オンライン資格確認システムを通じて患者様の診療情報、薬剤情報等を取得し、調剤、服薬指導を行う際に当該情報を閲覧し、活用しています。
・マイナ保険証カードの健康保険証利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるように取り組んでいます。
・電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを活用するなど、医療DXに係る取組を実施しています。

災害や新興感染症の発生時における薬局の体制確保について

当薬局では、災害や新興感染症等の発生時に以下の対応可能な体制を整えます。

1.災害や新興感染症の発生時等に、医薬品の供給や地域の衛生管理に係る対応等を行う体制を確保します。
2.都道府県等の行政機関、地域の医療機関もしくは薬局又は関係団体等と適切に連携するため、災害や新興感染症の発生時等における対応に係る地域の協議会又は研修等に積極的に参加いたします。
3.災害や新興感染症の発生時等に、都道府県等から医薬品の供給等について協力の要請があった場合には、地域の関係機関と連携し、必要な対応を行います。

連携強化加算について

当薬局では下記の体制を整えているため、連携強化加算を算定しています。

(1)感染症法第六条第十七項に規定する第二種協定指定医療機関である
(2)災害の発生時等において、他の保険薬局等との連携により非常時における対応につき必要な体制整備されている
(3)オンライン服薬指導を行う体制が整備されている

在宅患者訪問薬剤管理指導料

当薬局では、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定しています。
当薬局の行っている訪問薬剤管理指導について
※点数は全て1点=10円です。計算例)10点=100円(3割負担の方は30円、1割負担の方は10円の負担です。

在宅患者訪問薬剤管理指料に関する事項
在宅患者訪問薬剤管理指導料(医療保険対象者)
1.単一建物診療患者様が1人の場合    650点
2.単一建物診療患者様が2~9人の場合  320点
3.1及び2以外の場合          290点

居宅療養管理指導料(介護保険対象者)
・同一建物居住者以外の方 518単位/回
・同一建物居住者の方 379単位/回(2~9 人)342単位/回(10 人以上)