書面掲示事項等
保険医療機関及び保険医療療養担当規則等について、厚生労働大臣が書面掲示することとされている事項について掲載しています。
勝山薬局グループに適応します。
ご利用の皆様へ
当薬局では、後発品の調剤を積極的に行っております。
健康に関するご相談もお受けしておりますので、薬局スタッフまでお気軽にお申し付けください。
取り扱いのある医療保険及び公費負担医療について
・健康保険法に基づく保険薬局としての指定
・生活保護法に基づく指定
・公害健康被害の補償等に関する法律に基づく指定
・原子爆弾被害者に対する援護に関する法律に基づく指定
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定
・労働者災害補償保険法に基づく指定
・児童福祉法に基づく指定
・難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく指定
「個別の調剤報酬算定項目の分かる明細書」の発行について
当薬局では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の調剤報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。
公費負担等で窓口でのお支払いがない方の場合でも発行しております。
療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いに関する掲示義務等
<容器代>
水薬容器:70円
軟膏容器:50円
<一包化の加算>
・医師の指示があった場合、規定の調剤報酬点数表に従い、算定後、徴収いたします。
・医師の指示がなく、患者様のご希望で一包化した場合(自費)
ジェネリック医薬品について
ジェネリック医薬品とは先発医薬品と成分が同じで、添加物や製法が違うお薬です。
AG(オーソライズドジェネリック)といわれるお薬は、添加物や製法等も先発品と全く同じジェネリック医薬品です。ジェネリック医薬品にするとお薬代がお安くなります。
味や飲みやすさ等が改良されているものもあります。
先発医薬品を希望される患者様はスタッフにお申し出下さい。
※処方記載のジェネリック医薬品から先発医薬品へ変更する場合には、処方医の許可が必要です。
必ずしも全ての医薬品が変更できるとは限りませんのでご了承下さい。
また、在庫の関係上お時間がかかる場合があります。
薬剤服用歴管理指導料算定について
当薬局では調剤基本料1を算定しております。
よって、お薬手帳を持参された方(原則過去3月内に処方せんを持参した患者に限る)には、服薬管理指導料が45点となります。
しかし、過去3月内に処方せんを持参のなかった患者及び、初めて来局される患者、手帳を持参していない患者は服薬管理指導料が59点となりますので、ご了承ください。
後発医薬品調剤体制加算について
後発医薬品の使用数量の割合が80%以上の店舗は後発医薬品調剤体制加算を処方箋受付1回につき算定しております。
ご了承ください。
夜間・休日加算について
下記時間に夜間・休日加算を処方箋受付1回につき40点加算しています。
平日の19:00以降
土曜日の13:00以降
年末年始12月29日、30日、1月3日開局日の平日は終日夜間・休日加算
※日曜・祝日の開局日(12月29日、30日、1月3日も該当)及び、12月31日、1月1日、2日開局日は終日休日加算となりますのでご了承下さい。
選定療養費について
医療上の必要があると認められない後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品のみ)を患者様が希望する場合、先発医薬品と後発医薬品との差額の1/4を保険外としてお支払いいただきます。
システム上、お支払いいただく金額が、医薬品によっては、差額の1/4よりも大きくなる場合もありますので、ご了承ください。
医療情報取得加算について
当薬局では、オンライン資格確認等システムの運用を開始しているため、医療情報取得加算を算定しております。
あらかじめご了承ください。
医療DX推進体制整備加算について
下記事項を行っている店舗は、医療DX推進体制整備加算を算定しています。
・オンライン資格確認システムを通じて患者様の診療情報、薬剤情報等を取得し、調剤、服薬指導を行う際に当該情報を閲覧し、活用しています。
・マイナ保険証カードの健康保険証利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるように取り組んでいます。
・電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを活用するなど、医療DXに係る取組を実施しています。
災害や新興感染症の発生時における薬局の体制確保について
当薬局では、災害や新興感染症等の発生時に以下の対応可能な体制を整えます。
1.災害や新興感染症の発生時等に、医薬品の供給や地域の衛生管理に係る対応等を行う体制を確保します。
2.都道府県等の行政機関、地域の医療機関もしくは薬局又は関係団体等と適切に連携するため、災害や新興感染症の発生時等における対応に係る地域の協議会又は研修等に積極的に参加いたします。
3.災害や新興感染症の発生時等に、都道府県等から医薬品の供給等について協力の要請があった場合には、地域の関係機関と連携し、必要な対応を行います。
連携強化加算について
当薬局では下記の体制を整えているため、連携強化加算を算定しています。
(1)感染症法第六条第十七項に規定する第二種協定指定医療機関である
(2)災害の発生時等において、他の保険薬局等との連携により非常時における対応につき必要な体制整備されている
(3)オンライン服薬指導を行う体制が整備されている
在宅患者訪問薬剤管理指導料
当薬局では、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定しています。
当薬局の行っている訪問薬剤管理指導について
※点数は全て1点=10円です。計算例)10点=100円(3割負担の方は30円、1割負担の方は10円の負担です。
在宅患者訪問薬剤管理指料に関する事項
在宅患者訪問薬剤管理指導料(医療保険対象者)
1.単一建物診療患者様が1人の場合 650点
2.単一建物診療患者様が2~9人の場合 320点
3.1及び2以外の場合 290点
居宅療養管理指導料(介護保険対象者)
・同一建物居住者以外の方 518単位/回
・同一建物居住者の方 379単位/回(2~9 人)342単位/回(10 人以上)